外国人の投資の手順
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Foreign Investment Declaration
invest KOREA(KOTRA).Foreign exchange bank
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Remit investment amount
Foreign exchange bank, Hand-carried to customs
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Register the foundation of corporation
court Registry Office
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Declare the establishment of corporatopn and regis-ter the business
Tax office having jurisdiction of head office location
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Transfer the paid-in capi-tal to the account of corporation
Foreign exchange bank
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Register foreign-investment company
Institution to which the invest-ment was declared initially
※ 個人事業者として登録する場合は「法人設立の登記」の手続きは必要ありません。
外国人の投資届け出
- 届け出人 : 外国投資家が直接届け出る、または代理人が届け出る。
- 届け出の受け付け機関 : 国内銀行の本・支店、外国銀行の国内支店、Invest KOREA(KOTRA)またはKOTRA国内貿易舘、海外投資拠点貿易舘
- 届け出の処理期間 : 即時(届け出必証の交付)
- 事前届け出及び事後届け出
사전신고 및 사후신고
区分 |
届け出の項目 |
備考 |
事前届け出 |
新株などの取得または出捐方式による外国人投資の届け出及び投資内容変更の届け出 |
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従来の株式などの取得による外国人投資の届け出及び投資内容変更の届け出 |
例外 : 上場法人の株式を取得する場合は取得後30日以内 |
長期借款方式による外国人投資の届け出及び投資内容変更の届け出 |
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事後届け出 |
合併などによる株式などの取得の届け出
- 外国人投資企業の準備金、再評価積立金などの無償増資として取得
- 合併、企業分割、包括的な株式交換、移転などによる取得
- 取得した株式から生じる過失(配当)の出資
- 買入·相続·遺贈·贈与で取得
- 転換社債(CB)·交換社債(EB)·株式預托證書(DR)の転換、交換、引受、取得
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取得日から30日以内 |
株式などの譲渡の届け出 |
契約締結日から30日以内 |
株式などの減少の届け出 |
商法第439条 規定の債権者に対する最高期間の終了日から30日以内 |
外国人投資企業の登録、変更登録、登録抹消の届け出 |
事由発生日から30日以内 |
外国人投資の事後管理
外国人投資企業の変更登録
- 外国投資家(代理人)または外国人投資企業は下記の事由が発生すれば該当事由の発生日から30日以内に受諾機関に外国人投資企業の変更登録
- 合併などによる株式を取得した時(合併、無償増資などで株式取得時)
- 外国投資家の株式譲渡、資本減少で保有持分または投資比率の変更時
- 内国人の増資による外国投資家の保有持分または投資比率の変更時
- 外国投資家または外国人投資企業の商号または名称、国籍が変更された場合
- その他、外国人投資金額、投資比率、外国人投資企業住所などの登録内容が変更された時
株式などの譲渡及び資本減少の届け出
- 株式などを譲渡または減少する外国人投資家(または代理人)は譲渡の場合、契約締結日から30日以内、減少(減資)の場合は債権者に対する最高期間終了日から30日以内に受託機関に株式の譲渡または減少に対する届け出
資本財処分の届け出
- 外国投資家または外国人投資企業が関税などを免除されて導入した資本財を輸入申告受理日から5年以内に譲渡・貸し付けしたり申告されている目的以外の目的で使用する時にはあらかじめ受託機関に届け出
外国人投資企業の登録抹消
- 外国投資家が自己所有の株式などの全部を大韓民国の国民(または法人)に譲渡したり、当該外国人投資企業の資本減少によって自己所有の株式などの全部が無くなったりした時には外国人投資企業の登録を抹消
外国人投資の制限
外国人投資対象の除外業種(知識経済部の外国人投資及び技術導入に関する規定 別表1)
- 郵便業、中央銀行、個人共済業、事業共済業、年金業、その他の金融市場管理業、その他の金融支援サービス業など
- 立法·司法·行政機関、駐韓外国公館、その他の国際及び外国機関
- 経済学研究開発、その他の人文及び社会科学研究開発
- 教育機関(幼児、初等から大学、特殊学校など)
- 芸術家、宗教団体、産業・専門家・環境運動・政治・労働運動団体など
外国人投資の制限業種(知識経済部の外国人投資及び技術導入に関する規定 別表2)
- 穀物及びその他の食糧作物の栽培法、肉牛の飼育業、近海の漁業
- 原子力発電業、肉類卸売業、雑誌及び定期刊行物の発行業、国内銀行などの事前届け出及び事後届け出